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「石綿」作業主任者技能講習のご案内

  • 執筆者の写真: 工業組合 大分県板金
    工業組合 大分県板金
  • 2024年5月16日
  • 読了時間: 1分

 大気汚染防止法が改正され、2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事は、有資格者がアスベスト(石綿)の有無の事前調査をすることが義務付けられます


 組合員の皆さまで 「石綿」作業主任者技能講習を希望される方は、詳細をご案内いたします。

事務局までお問い合わせください。





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